はじめに
2019年平成最後の新年ですが、新年明けて、早々に交通事故に遭われてないでしょうか。
年末年始の帰省や旅行、長距離の車の移動や慣れない雪道の運転などで、一年の中でも交通事故
が多い時期でもあります。しかし、年末年始だからこそ、いつもかかりつけの医療機関や損害保険会社の窓口などが休業により対応不可でお困りの方も実際多いかと思います。
そして、昨年当院にかかられた交通事故治療の患者様が大変お困りの中、当院に通院を開始した経緯から
「交通事故後の通院・治療の流れ」を改めて、千葉県松戸市北小金の整骨院が解説していきます。
まず交通事故にかかったらすること
一番にしなけらばならないのは、「警察と救急車の連絡」です。
警察は、車両の移動や現場検証、事故現場の交通整理など、交通事故当事者がやれないような事も対応してくれます。
交通事故の現場検証は時間もかかるものです。事故直後にやってもらえれば、後日に改めて時間を割いて現場検証をする必要がなくなりますので、事故直後にしてもらった方がいいでしょう。
救急車は、救急隊が命を守るべく最善と最速の応急処置を行ってくれます。また、近隣の救急対応の病院の搬送も行ってくれますので、痛いところがあれば連絡するべきです。
そして、医師の診断を受けて診断書をもらっていれば、その後の転院や後遺症の認定診断へスムーズに話が進みます。
110番と119番で緊急連絡ができるのもありがたいですね。
次に交通事故にかかってしなければならない事
あなたに変わって、交通事故の対応してくれるところへの連絡です。
具体的には、「自分の保険会社への連絡・弁護士事務所への連絡」です。
自分の加入している保険会社さんでは、加入内容により、交通事故の窓口をあなたに変わってくれるケースもあります。また、交通事故の治療による「通院・入院」の補償も合わせてしてくれるでしょう。
弁護士事務所は、ご存知通り「法律の専門家」です。加害者側の損害保険会社とのやりとりから、万が一の後遺障害認定には、弁護士のアドバイスは欠かせないでしょう。
ご自身で加入されている保険に「弁護士特約」が付与されている方は、それをご利用ください。
「そんな弁護士特約入ってない」という方もご安心ください。
当院の提携弁護士事務所「よつば総合法律事務所・柏駅徒歩3分」さんのご案内0120−916−746
も出来ますし、今の時代ネット検索で無料相談をしてくれる弁護士事務所さんは数多くあります。
上記のような「損害保険会社とのやりとりを自分以外の専門家に変わる」手続きをしておくと、
これから起こる「理不尽な要求や事故対応のストレス」から解放されるのです。
交通事故治療・通院先の決定はどうしたらいいか
すぐ上に書いた事ですが、ネット検索で「交通事故治療・松戸市・整形外科」もしくは
「交通事故治療・松戸市・整骨院」などで検索されて、交通事故実績があり、信頼のおける先をご自身で調べるのが一番でしょう。
整形外科と整骨院の違い
最近は加害者側の損害保険会社から
「整骨院には通院しないでください、整形外科に通院してください」
と言われるケースがあるようですが、そんなことはありません。整骨院は厚生労働省認定の柔道整復師という国家資格所有者が施術する、自賠責保険の対応可能な機関です。
整骨院では整形外科と違い、レントゲンや投薬といった対応ができません。しかし、整形外科では行わない、骨格・筋肉の整復処置といった根本的な施術を行います。
そして、交通事故後の通院・治療で症状が残った場合の「後遺症認定」は整骨院ではできません。
整形外科担当の医師でないと、「後遺症認定」ができませんのでご理解ください。
整形外科と整骨院はどっちにかかればいいいのか
上の項目に書いたように、整形外科と整骨院はそれぞれ出来る事・出来ないことが分かれます。
よって「整形外科と整骨院の両方に通院する」のがベストと考えます。
整骨院は根本施術ですから、時間の都合がつく範囲で通院、整形外科は月に一度の定期診断と
いうペースが理想です。
それをすることによって、整骨院での骨格・筋肉を整える根本的な処置と、整形外科での定期診断で、交通事故治療の通院延長の可否や後遺症認定サポートができるからです。
交通事故治療の通院・治療先の変更、転院について
このブログの「はじめに」の項目で書いたことでもあるのですが、当院に交通事故治療でかかられた方が「転院されて」当院にかかられました。
「自宅より近いから」「看板・ホームページに交通事故専門と書いてあったから」と通院をはじめても、これはどなたでもあることですが
「治療・施術が合わない」「通院していても改善せず、悪化していく」といった本質的なところです。
症状が悪化しないために、早めの転院をお勧めします。具体的には1・2週間のうちです。
なぜなら、交通事故治療の通院期間はおよその期間限度というものが設けられているからです。
加害者側の損害保険会社さんへ報告連絡をしなければならないのですが、ここでも窓口があなたでなければ、弁護士事務所か自分の保険会社への連絡で済むわけです。
交通事故治療の通院期間の目安
DMK136
これは交通事故を取り扱う損害保険会社の目安となる合言葉のようです。
D=打撲=1ヶ月
M=むち打ち=3ヶ月
K=骨折=6ヶ月
という通院期間です。
安静にしていれば、大体、上記の傷病名は上記の期間より早く改善していくものです。
しかし、交通事故の被害は自分のミスで起こした怪我ではありません。
その肉体的障害だけでなく、心的障害や社会人であれば「仕事の負担」も伴い、治癒までは
長引く傾向にあります。よって、そこを差し引き、上記の通院期間を目安としているようです。
まとめ
当院で交通事故治療の通院をされる患者様で、ストレスなく通院をできる方(通院期間も上の目安よりも長く)は全て、弁護士さんを窓口にされています。
加害者側の損害保険会社さんも、被害者である患者さんに直接電話ができなくなるのが大きな理由ではないのかなと考えます。法的な話は専門家同士に任せるのが一番なようです。
そして、治療面・お身体については、電気や牽引・マッサージなどで改善しないものは骨格の整復、むち打ちであれば上位頚椎の整復が不可欠です。実績があり信頼のおける整骨院をお探しください。
上述の通り、信頼のおける整形外科さんも同様にお探しください。
当院でも信頼のおける実績がある整形外科さんのご案内を承っております。
交通事故の被害に遭われて、お困りの方が一人でも減りますように。
千葉県松戸市北小金の整骨院が交通事故治療の流れ・治療について解説しました。
「損保会社さんとのやりとりなど対応してくれて助かりました」
家族でお世話になってます。交通事故の時も、 提携している弁護士事務所さんにもお世話になりました。 おかげでこっちは治療と仕事に専念できて、むちうちと腰痛がスッキリ良くなりました。健美さんは、他所とはひとあじ違う施術で診てくれるから家族全員好きです。 これでまた、元気に、仕事も孫との遊びも楽しめます。ありがとうございました。 (市川市70代THさん) ※効果には個人差があります |
「家族や友人にも何かあった時はこちらをすすめたいです」
以前交通事故の時にお世話になり、今回はケガ(腰痛)で2回目の通院です。 前回も今回もほとんど歩行が難しい状態からで整形外科の併用で通院していました。 整形外科では薬以外は特に治療をしてもらえなかったので、こちらで治療を始めると、日々痛みも和らいでいき回復するのを感じました。 先生はいつもやさしく穏やかだし、受付の方もいつも感じがいいので安心して通えます。 その時の痛みや状況を確認しつつ丁寧に治療してくれます。 事故の時は、保険のことなどわからないだらけで、不安だったのですが、相談に乗っていただいたり、いろいろ教えていただいてとても助かりました。 治療での身体の方だけでなく、気持ちも楽になりました。 信頼できるので、家族や友人にも何かあった時はこちらをすすめたいです。 混んでいても手際がいいので待たない所と、土日祝もやっている所もおすすめです。 ◆なぜ他にも選択肢があるなかでうちを選んだのですか ※効果には個人差があります |
交通事故に遭われてお困りの方はどんなことでも構いません。「ブログを見たんですけど」と
お電話かライン@でご連絡ください。電話047−341−8216
