整骨院って保険でマッサージしてくれないの?
整骨院で保険が使える症状は、管轄している厚生労働省より定められており、
主に**骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)**といった、急性の外傷によるものです。
しかも、プライベートで最近(およそ2週間以内)のものと限定されています。
なぜなら、2週間以上経った症状は急性でなく「慢性」の範囲となること、また、
プライベートでなく、通勤途中や労働中のけがに関しては「労働保険・労働災害」の範囲に
なることから「保険適応外」の症状となるわけです。
これら「慢性」の症状を保険診療することは、不正請求といって我々施術者が逮捕されてしまう
ことになります。
どうか、保険適応症状をご理解の上、ご来院くだされば幸いです。
当院は該当症状であれば保険診療もしております
「プライベートの最近のけが」の症状に対しては、柔道整復師による施術が保険適用となります。ただし、骨折や脱臼の場合は、医師の同意が必要となる場合があります(応急処置を除く)。
当院では、プライベートの最近のけがであれば保険診療で対応しております。
しかし、2週間を越える慢性の痛みや不調は全て、保険対応外の症状となりますので、保険対応外の症状として受付しております。
保険適用となる症状の詳細:
- 骨折、脱臼:応急処置を除き、医師の同意が必要です。
- 捻挫:ぎっくり腰や寝違えなども含まれます。
- 打撲:転倒や衝突などによる体の打ち身です。
- 挫傷:肉離れ、突き指なども含まれます。
保険適用外の症状:
- 慢性的な腰痛、肩こり:これらの症状は、外傷性のケガではないため、保険適用外となります。
- 神経痛、リウマチ、五十肩:これらは病名であり、整骨院での施術は保険適用外です。
- 長期間続く関節痛:症状の改善が見られない場合は、保険適用外となることが多いです。
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療:応急処置以外は医師の同意が必要です。
- 仕事中や通勤途上の負傷:労災保険の適用となります。
- 交通事故によるむちうち:交通事故の場合は、自賠責保険が適用される場合があります。
- めまい:けがでないので保険適用外です
- 耳鳴り:けがでないので保険適用外です
- 肋間神経痛:けがでないので保険適用外です
- 顎関節症:殴られた顎の痛みであれば保険適用です
- 脊柱管狭窄症:慢性症状なので保険適用外です
- ヘルニア:けがでないので保険適用外です
- 坐骨神経痛:慢性症状なので保険適用外です
- 側弯症:けがでないので保険適用外です
- TFCC:2週間以内のケガの原因があれば保険適用です
- 自律神経失調症:けがでないので保険適用外です
- 不眠症:けがでないので保険適用外です
- 股関節痛:2週間以内のケガの原因があれば保険適用される場合も
※保険適用外の症状を一部挙げてみました。ご理解いただけましたでしょうか。
いずれにしても上記の保険外症状は当院では取り扱い症状としております。
上記の症状でお悩みの方は、一度千葉県松戸市北小金の当院にご相談ください。
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その他:
整骨院では、健康保険の他に、自賠責保険や労災保険も利用できる場合があります。
保険施術を受ける際には、保険証を忘れずに持参し、施術内容や費用について確認しましょう。
症状によっては、整骨院ではなく、整形外科などの医療機関を受診する必要がある場合もあります - たまに「他の整骨院では慢性症状でも保険使えたのに」と話を聞きますが、そこの整骨院は
- 不正請求をしている可能性があります。
- 患者さんは同意していなくとも
- 「最近のプライベートのけが」じゃないのに保険対応をしている整骨院は、いずれ不正請求で摘発・逮捕される可能性があります。
どうぞ患者さんご自身でも、保険適用施術の見極めをなされることをお勧めいたします。