ゴールデンウィークの運転はお気をつけて!
皆さまいかがお過ごしですか。
連休で車で長時間の移動をされてる方も多い事でしょう。
必然と交通事故や首や腰の痛みを起こしやすくなります。
くれぐれも休憩をとりながら、穏やかにドライブをなさってください。
交通事故治療、通院の交通費は?
治療費以外にも交通費が別途支払われるので
安心して通院できます。
公共交通機関で支払った費用や自家用車の場合、
ガソリン代や有料駐車場代などは請求対象となります。
交通事故によるむちうち症状で
痛みや、頭痛・めまいが強く出ていたり、
骨折等で歩行が困難である場合や
公共交通機関を利用するために
長時間の徒歩移動を強いられる場合には
タクシーでの通院も認められます。
傷害の内容で通院にタクシー利用が相当な場合です。
「領収書」をもらっておく必要があります。
タクシー利用の相当性は、傷害の部位・程度、
被害者の年齢、駅や病院までの距離、
代わりの交通機関の存否などの事情を
総合的に考慮して判断されます。
※交通費を請求する際には、
「通院交通費明細書」が必要になります。
当院では、
患者様を法律の面からもお守り出来るよう
交通事故専門の弁護士と提携しております
ご希望があれば無料相談も可能です。
全ては、患者様が
『交通事故前の健康な身体と心に戻る』
というゴールのために、私たちと弁護士が
『治療に専念できる環境』を創ります。
むちうち等、交通事故による身体の痛みの治療は
私たちに安心してお任せ下さい。
